就学前
2割負担。その2割分も「子ども医療費助成制度」から助成されます。
就学後~69歳まで
3割負担
70歳~74歳まで
現役並み所得者は3割負担、以外の方は2割負担
入院時には食材料費相当にかかる費用のうち、下表の標準負担額がかかります。残り部分は当組合が負担しています。住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証発行の申請が必要となりますので、当組合までご連絡ください。
入院時食事療養費の標準負担額表
70歳未満
区 分 |
1食あたり標準負担額 |
|
令和7年3月まで |
令和7年4月から |
|
課税世帯 |
490円 |
510円 |
住民税非課税世帯 (90日までの入院) |
230円 | 240円 |
住民税非課税世帯 (90日を超える入院) |
180円 | 190円 |
70~74歳
区 分 |
1食あたり標準負担額 |
|
令和7年3月まで |
令和7年4月から |
|
課税世帯 |
490円 |
510円 |
低所得Ⅱ(90日までの入院) |
230円 | 240円 |
低所得Ⅱ(90日を超える入院) |
180円 | 190円 |
低所得Ⅰ | 110円 | 110円 |
自家診療とは、当組合の組合員(医師・従業員)並びに世帯員が、自己の所属する医療機関で診療を受けた場合をいいます。当組合では、自家診療については給付しないことを「組合規約施行規程」の第19条に定めていますので、ご理解とご協力をお願いします。
また、院外処方による薬剤レセプト請求や療養費のコルセット等の証明書も規制対象となります。なお、この自家診療は、診療行為そのものを規制するものではなく、あくまでも給付を制限(医療費等を支払わない)するものです。
(保険請求の制限)
第19条 次の各号に該当する療養の費用に関する請求については、これを給付しないものとする。
(1)組合員が、自己の所属する保険医療機関で診療を受けたとき。
(2)組合員の世帯に属する者が、組合員の属する保険医療機関で診療を受けたとき。
(3)前各号について交付された処方箋による調剤給付及び証明書等による療養費。
交通事故、ケンカ、他人のペットに咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因によるケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
これらの場合に、当組合の医療保険を使って医療機関に受診した場合は、必ず、当組合に連絡したのち「第三者行為による傷病届」を提出してください。なお、任意保険(相手を含む)で対応している場合は、提出を代行することが可能ですので、任意保険会社の担当者へ提出代行の相談をしてください。
ただし、次の場合は適用されません。
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
・業務上のケガのとき
・酒酔い運転、無免許運転などによる交通違反でケガをしたとき
「第三者行為によるケガや病気ではないか」、「仕事中や通勤途中のケガではないか」などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねさせていただくことがあります。大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答くださるようお願いします。
第三者の行為が原因のケガや病気の治療で保険証を使用したにも関わらず届出がされない場合は、皆さんに納付していただく保険料で本来負担する必要がない費用を負担することになってしまいます。
第三者行為に該当する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」等の提出をお願いします。
すぐに提出できないときは、事故等の状況を電話等でお知らせいただき、後日できるだけ早く提出をお願いします。
負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険(共済)への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。(1通につき800円)
申請方法は、センター事務所の窓口で直接申し込む方法と、郵便振替で申し込む方法があります。郵便振替の場合は、警察署、交番、駐在所等に備え付けてある「交通事故証明書郵便振替申込書」に必要事項を記入のうえ、最寄の郵便局で郵便振替にて申し込んでください。(別途払込手数料が必要)
岡山県運転免許センター TEL (0867)24-4360
なお、交通事故証明書は、原本を提出してください。ただし、証明書の申請者が原本証明している場合は、写しでも結構です。
概 要 治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡など)を作成して、10割
相当額を支払った場合、費用の一部の払い戻しを受けることが
できます。
申請書類 療養費支給申請書
添付書類 医師の意見書、装具装着証明書、領収書(内訳を含む)
概 要 海外渡航中に、やむを得ず医療機関にかかったとき、日本
の診療報酬に置き換えて、医療費の一部の払い戻しを受け
ることができます。
申請書類 療養費支給申請書
添付書類 診療内容明細書に準ずるもの、領収明細書、パスポート(写)
概 要 緊急時等、病気・ケガで移動が困難で移送されたとき、一部
の払い戻しを受けることができます。
申請書類 移送費支給申請書
添付書類 必要に応じて
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※1)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額(※2)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。さらに、最終的な自己負担額の軽減として、世帯合算(※3)や多数回該当(※4)といった仕組みがあります。
(※1)支払った額には、入院時の食事代、差額ベット代や保険外診療代等は含みません。
(※2)自己負担限度額は、年齢や所得によって区分されます。
(※3)世帯合算は、入院・外来・歯科・調剤等、被保険者全員の受診分を合算することができます。
ただし、70歳未満は、レセプト1件につき自己負担が21,000円以上のみが合算の対象となります。
(※4)多数回該当は、直近の12ヶ月間で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から、さら
に自己負担限度額が引き下がります。ただし、70~74歳の場合、外来にかかる高額療養費は回数に
含まれません。
高額療養費の支給を受けるには、支払時に医療機関へ「限度額適用認定証」等を提示、もしくは、医療機関が「オンライン資格確認等システム」で限度区分を確認し、その場で自己負担限度額までに抑える方法(現物払い)と、あとから保険者へ請求する方法(償還払い)の2種類があります。
適用区分 | 世帯全体の所得 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
ア | 旧ただし書所得が901万円超 | 252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} | 140,100円 |
イ | 旧ただし書所得が600万円超~901万円以下 | 167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} | 93,000円 |
ウ | 旧ただし書所得が210万円超~600万円以下 | 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} | 44,400円 |
エ | 旧ただし書所得が210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額-基礎控除43万円。
※総医療費とは、保険が適用される費用の総額で、差額ベッド代や食事療養費を含みません。
※多数回該当とは、直近12ヶ月に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額です。
適用区分 | 世帯全体の所得 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
現役並みⅢ | 課税所得が690万円以上 | 252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} | 140,100円 |
現役並みⅡ | 課税所得が380万円以上 | 167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} | 93,000円 |
現役並みⅠ | 課税所得が145万円以上 | 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} | 44,400円 |
一般所得者 | いずれにも該当しない方 |
外来の場合 18,000円、入院の場合 57,600円 (年間上限 144,000円) |
44,400円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯(所得が一定以上) | 外来の場合 8,000円、入院の場合 24,600円 | 考慮なし |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 外来の場合 8,000円、入院の場合 15,000円 | 考慮なし |
※総医療費とは、保険が適用される費用の総額で、差額ベッド代や食事療養費を含みません。
※多数回該当とは、直近12ヶ月に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額です。
※外来にかかる個人単位の限度額該当の高額療養費の回数は、多数該当に考慮されません。
※年間上限とは、1年間(8月~翌年7月の間)の窓口負担の合計額に対しての限度額になります。
※低所得Ⅰとは、住民税非課税世帯で、世帯の世帯が一定基準(年金収入80万円等)以下の方が対象となります。
令和3年10月1日より、マイナンバー制度による「オンライン資格確認等システム」が本格運用され、高額な医療を受ける場合に申請している「限度額適用認定証」の運用方法が変わりました。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要な書類
「国民健康保険高額療養費支給申請書」が必要です。
高額療養費に該当すると思われる方には、診療を受けた2~3ヶ月後、組合員あてに書類を送付します。
支給までの流れ
①高額療養費に該当する可能性がある世帯に対して、申請書を送付します。
②申請書に必要事項を記入して、当組合へ提出してください。
③当組合にて審査を行い、「高額療養費支給決定通知書」を送付します。
・レセプト内容の疑義等により再審査となった場合は、決定金額が変わる場合があります。
④ご指定の金融機関に送金します。
現在、高額療養費(医療保険制度)及び高額介護(予防)サービス費(介護保険制度)の支給については、月単位で自己負担額の軽減が図られていますが、この2つの制度において、年間の世帯負担額が高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担になることから、平成20年4月より高額医療・高額介護合算療養費制度が創設され、さらに負担の軽減が図られることとなりました。
この制度は、医療保険制度と介護保険制度の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給額を控除した額)を合算し、その額が【介護合算算定基準額】から500円を超えた場合、超えた額が支給されます。ただし、医療保険制度又は介護保険制度の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給対象となりません。
年齢 | 所得区分 | 所得要件 | 世帯年間上限額 |
70歳未満 | ア | 旧ただし書所得が901万円超 | 212万円 |
イ | 旧ただし書所得が600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
ウ | 旧ただし書所得が210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
エ | 旧ただし書所得が210万円以下 | 60万円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 | |
70歳以上 | 現役並みⅢ | 課税所得が690万円以上 | 212万円 |
現役並みⅡ | 課税所得が380万円以上 | 141万円 | |
現役並みⅠ | 課税所得が145万円以上 | 67万円 | |
一般所得者 | いずれにも該当しない方 | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯(一定所得以上) | 31万円 | |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(一定所得以下) | 19万円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額-43万円。
※75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度の窓口にお問合せください。
出産された被保険者に対して、出産育児一時金として1児につき500,000円(分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、488,000円)を支給します。
支給方法については、被保険者の出産費用の負担を軽減する観点から、出産育児一時金を当組合が分娩機関に直接支払う制度(以下、「直接支払制度」という)があります。直接支払制度を利用するには、分娩される医療機関と契約を交わすことが必要です。
当組合に加入する以前の健康保険が社会保険の本人で1年以上の資格取得期間がある場合、健康保険法第106条により、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。
ただし、以前加入されていた社会保険に出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしなかった場合には、組合から出産育児一時金の支給をいたします。その際、社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類をいただくことがありますのでご了承ください。
届出書類 出産育児一時金支給申請書
添付書類 出生証明書の原本(申請書中に証明でも可)、代理契約書(写)、領収書(写)
支給金額 500,000円(令和5年4月1日以降の出産より)
※いずれも、継続して6ヶ月以上の被保険者期間を有することが条件となります。
※該当する被保険者については、診療を受けた2~3ヶ月後に当組合よりお知らせしています。
※家族には受給資格がありません。