資格喪失

以下の異動が生じた場合には、14日以内に当組合へ届け出てください。

  1. 第1(3)種組合員が医療・福祉の事業又は業務に従事しなくなった、もしくは岡山県医師会会員でなくなったとき。
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市から転出したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 社会保険等の適用を受けたとき。
  5. 75歳となって後期高齢者医療制度に加入したとき。
  6. 第2種組合員(従業員)が退職もしくは常勤でなくなったとき。

第1種組合員(75歳未満医師)

届出が必要な書類

  1. 第1種組合員用・被保険者資格喪失届

添付書類

  1. 被保険者証
  2. 高齢受給者証(70歳から74歳までの方)

第2種組合員(従業員)

届出が必要な書類

  1. 第2種組合員用・被保険者資格喪失届

添付書類

  1. 被保険者証
  2. 高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
  3. 社会保険適用事業所の場合は、厚生年金保険被保険者資格喪失届(写)

第3種組合員(75歳以上医師)

届出が必要な書類

  1. 第3種組合員脱退届

添付書類

  1. 特になし

世帯員(家族)

届出が必要な書類

  1. 被保険者資格喪失届

添付書類

  1. 被保険者証
  2. 高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
  3. 社会保険等に加入した場合は、健康保険の被保険者証(写)
  4. 組合員の世帯から外れた場合は、転出が確認できる書類