概要

 以下の異動が生じた場合には、14日以内に当組合へ届け出てください。

  1. 勤務医や従業員を新たに常勤雇用したとき。
  2. 他の健康保険を離脱したとき。
  3. 開業したとき。
  4. 出生したとき。

 なお、以下の場合は組合員となることができません。

  • 健康保険、船員保険及び共済保険の被保険者になったとき。
  • 後期高齢者医療制度に加入(75歳到達)したとき。(第3種組合員を除く)
  • 生活保護法の適用を受けたとき。

 組合員の加入申し込み、資格喪失、その他被保険者の資格に関する届出等は、当組合の定める様式により、すべて第1(3)種組合員が14日以内に行ってください。届出書はお電話いただければ郵送いたします。

第1種組合員(75歳未満医師)

加入要件 

  1. 医療及び福祉の事業又は業務に従事する岡山県医師会会員である医師。
    → 詳細は「組合員資格に関する判定基準」をクリック
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。
  3. 社会保険等の適用を受けていないこと。(第3種組合員を除く)
ダウンロード
組合員資格に関する判定基準
201_hanteikijun.pdf
PDFファイル 108.4 KB

加入要件 

  1. 医療及び福祉の事業又は業務に従事する岡山県医師会会員である医師。
    → 詳細は「組合員資格に関する判定基準」をクリック
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。
  3. 社会保険等の適用を受けていないこと。(第3種組合員を除く)

届出が必要な書類 

  1. 第1種組合員用・被保険者資格取得届
  2. 預金口座振替依頼書(保険料の自動口座引落用)
  3. 同意書(岡山県医師会との情報共有用)
  4. 岡山県医師会入会状況確認書
  5. 健康保険被保険者適用除外承認申請書(社会保険適用事業所のみ)
  6. 雇用証明書(非常勤医師のみ)

付書類(必要に応じて)

  1. 住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)
  2. 同一世帯の家族の被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  3. 社会保険から離脱した場合は「資格喪失証明書」、市町村国保から転入する場合は、被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  4. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(写)もしくはマイナンバー付き住民票)
  5. 身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)

第2種組合員(従業員)

加入要件 

  1. 第1(3)種組合員が開設し又は管理者である岡山県内の医療機関及び福祉施設に常勤勤務する者。
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。

届出が必要な書類 

  1. 第2種組合員用・被保険者資格取得届
  2. 健康保険被保険者適用除外承認申請書(社会保険適用事業所のみ)

付書類(必要に応じて)

  1. 住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)
  2. 同一世帯の家族の被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  3. 社会保険から離脱した場合は「資格喪失証明書」、市町村国保から転入する場合は、被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  4. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(写)もしくはマイナンバー付き住民票)
  5. 身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)

世帯員(家族)

加入要件 

  1. 組合員と同じ世帯に属する者。(医師を除く)
    ※学生は組合員と住所が別であっても「就学中の者に関する届」を申請いただくことで加入可能。

届出が必要な書類 

  1. 第1種組合員用・被保険者資格取得届(医師の家族用)
  2. 第2種組合員用・被保険者資格取得届(従業員の家族用)

付書類(必要に応じて)

  1. 住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)
  2. 社会保険から離脱した場合は「資格喪失証明書」、市町村国保から転入する場合は、被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  3. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(写)もしくはマイナンバー付き住民票)

第3種組合員(75歳以上医師)

加入要件 

  1. 医療及び福祉の事業又は業務に従事する岡山県医師会会員である医師。
    → 詳細は「組合員資格に関する判定基準」をクリック
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。

第1種組合員から継続する目安 

  1. 家族や従業員が医師国保に加入中である場合
  2. 健診等、医師国保の保健事業を受けたい場合

届出が必要な書類 

  1. 第3種組合員用・組合員加入申込書

付書類(必要に応じて)

  1. 被保険者証兼高齢受給者証、資格確認書のいずれか
ダウンロード
組合員資格に関する判定基準
201_hanteikijun.pdf
PDFファイル 108.4 KB