各種届出

資格取得

 以下の異動が生じた場合には、14日以内に当組合へ届け出てください。

  1. 勤務医や従業員を新たに常勤雇用したとき。
  2. 他の健康保険を離脱したとき。
  3. 開業したとき。
  4. 出生したとき。

 なお、以下の場合は組合員となることができません。

  • 健康保険、船員保険及び共済保険の被保険者になったとき。
  • 後期高齢者医療制度に加入(75歳到達)したとき。(第3種組合員を除く)
  • 生活保護法の適用を受けたとき。

 組合員の加入申し込み、資格喪失、その他被保険者の資格に関する届出等は、当組合の定める様式により、すべて第1(3)種組合員が14日以内に行ってください。届出書はお電話いただければ郵送いたします。

第1種組合員(75歳未満医師)

加入要件 

  1. 医療及び福祉の事業又は業務に従事する岡山県医師会会員である医師。
    → 詳細は「組合員資格に関する判定基準」をクリック
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。
  3. 社会保険等の適用を受けていないこと。(第3種組合員を除く)
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組合員資格に関する判定基準
201_hanteikijun.pdf
PDFファイル 108.4 KB

加入要件 

  1. 医療及び福祉の事業又は業務に従事する岡山県医師会会員である医師。
    → 詳細は「組合員資格に関する判定基準」をクリック
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。
  3. 社会保険等の適用を受けていないこと。(第3種組合員を除く)

届出が必要な書類 

  1. 第1種組合員用・被保険者資格取得届
  2. 預金口座振替依頼書(保険料の自動口座引落用)
  3. 同意書(岡山県医師会との情報共有用)
  4. 岡山県医師会入会状況確認書
  5. 健康保険被保険者適用除外承認申請書(社会保険適用事業所のみ)
  6. 雇用証明書(非常勤医師のみ)

付書類(必要に応じて)

  1. 住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)
  2. 同一世帯の家族の被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  3. 社会保険から離脱した場合は「資格喪失証明書」、市町村国保から転入する場合は、被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  4. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(写)もしくはマイナンバー付き住民票)
  5. 身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)

第2種組合員(従業員)

加入要件 

  1. 第1(3)種組合員が開設し又は管理者である岡山県内の医療機関及び福祉施設に常勤勤務する者。
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。

届出が必要な書類 

  1. 第2種組合員用・被保険者資格取得届
  2. 健康保険被保険者適用除外承認申請書(社会保険適用事業所のみ)

付書類(必要に応じて)

  1. 住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)
  2. 同一世帯の家族の被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  3. 社会保険から離脱した場合は「資格喪失証明書」、市町村国保から転入する場合は、被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  4. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(写)もしくはマイナンバー付き住民票)
  5. 身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)

世帯員(家族)

加入要件 

  1. 組合員と同じ世帯に属する者。(医師を除く)
    ※学生は組合員と住所が別であっても「就学中の者に関する届」を申請いただくことで加入可能。

届出が必要な書類 

  1. 第1種組合員用・被保険者資格取得届(医師の家族用)
  2. 第2種組合員用・被保険者資格取得届(従業員の家族用)

付書類(必要に応じて)

  1. 住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)
  2. 社会保険から離脱した場合は「資格喪失証明書」、市町村国保から転入する場合は、被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか
  3. 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード(写)もしくはマイナンバー付き住民票)

第3種組合員(75歳以上医師)

加入要件 

  1. 医療及び福祉の事業又は業務に従事する岡山県医師会会員である医師。
    → 詳細は「組合員資格に関する判定基準」をクリック
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市に住所を有する者。

第1種組合員から継続する目安 

  1. 家族や従業員が医師国保に加入中である場合
  2. 健診等、医師国保の保健事業を受けたい場合

届出が必要な書類 

  1. 第3種組合員用・組合員加入申込書

付書類(必要に応じて)

  1. 被保険者証兼高齢受給者証、資格確認書のいずれか
ダウンロード
組合員資格に関する判定基準
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健康保険適用除外承認申請

 事業所が法人化した場合や、常勤の従業員が常時5人以上となった場合、健康保険適用除外の承認を受けることにより、引き続き医師国保に加入することができます。

 健康保険の適用除外承認申請が必要になったときは、事実が発生した日から14日以内に、必ず所轄の年金事務所又は広域事務センターに届け出なければなりません。

健康保険適用除外承認申請の流れ

  1. 事業主→医師国保へ
    事業主は、「被保険者資格取得届」と「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に記入のうえ、添付書類と一緒に組合へ提出してください。
  2. 医師国保→事業主へ
    当組合は審査後、適用除外承認申請書の組合加入証明欄(1枚目)に証明して事業所へ返送します。
  3. 事業主→年金事務所へ
    事業主は、「健康保険被保険者適用除外承認申請書(2枚綴り)」を「適用除外を受けようとする年月日(事実発生の日)」から14日以内に所轄の年金事務所又は広域事務センターに提出し、健康保険被保険者適用除外の承認と厚生年金保険の適用を受けてください。
  4. 年金事務所→事業主へ
    後日、所轄の年金事務所又は広域事務センターより、「健康保険被保険者適用除外承認証」が事業所に交付されます。
  5. 事業主→医師国保へ
    「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを当組合に提出してください。
  6. 医師国保→事業主へ
    当組合は、「健康保険被保険者適用除外承認証」のコピーを受理し、資格確認書等を交付します。


資格喪失

 以下の異動が生じた場合には、14日以内に当組合へ届け出てください。

  1. 第1(3)種組合員が医療・福祉の事業又は業務に従事しなくなった、もしくは岡山県医師会会員でなくなったとき。
  2. 岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町・香川県高松市から転出したとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 社会保険等の適用を受けたとき。
  5. 75歳となって後期高齢者医療制度に加入したとき。
  6. 第2種組合員(従業員)が退職もしくは常勤でなくなったとき。

第1種組合員(75歳未満医師)

届出が必要な書類

  1. 第1種組合員用・被保険者資格喪失届

添付書類

  1. 被保険者証
  2. 高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
  3. 資格確認書

第2種組合員(従業員)

届出が必要な書類

  1. 第2種組合員用・被保険者資格喪失届

添付書類

  1. 被保険者証
  2. 高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
  3. 資格確認書
  4. 社会保険適用事業所の場合は、厚生年金保険被保険者資格喪失届(写)

世帯員(家族)

届出が必要な書類

  1. 被保険者資格喪失届

添付書類

  1. 被保険者証
  2. 高齢受給者証(70歳から74歳までの方)
  3. 資格確認書
  4. 社会保険等に加入した場合は、健康保険の被保険者証(写)
  5. 組合員の世帯から外れた場合は、転出が確認できる書類

第3種組合員(75歳以上医師)

届出が必要な書類

  1. 第3種組合員脱退届

添付書類

  1. 特になし


その他の届出

 以下の異動が生じた場合には、14日以内に組合員が当組合へ届け出てください。

住所を変更したとき

  届出書  住所変更届

 添付書類 被保険者証もしくは資格確認書

      世帯全員が記載されている住民票

      世帯全員の被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか


氏名を変更したとき

  届出書  氏名変更届

 添付書類 被保険者証もしくは資格確認書
      世帯全員が記載されている住民票
      世帯全員の被保険者証(写)、資格情報のお知らせ(写)、資格確認書(写)のいずれか


資格確認書を盗難・紛失したとき

  届出書  資格確認書再交付申請書

盗難・紛失・破損などで、資格確認書を再交付したいとき

  届出書  資格確認書(盗難・紛失)届

就学で住民票を移すとき

  届出書  法第116条該当

 添付書類 就学先が発行する「在学証明書」 


法第116条該当だったが卒業等で非該当となったとき

  届出書  法第116条非該当届

事業所の住所・名称・形態(個人事業所⇔法人事業所)等が変更となったとき

  届出書  組合員事業所変更届

保険料の振替口座を変更したいとき

  届出書  預金口座振替依頼書

 提出方法 

  1. 預金口座振替依頼書は3部複写となっていますので、変更したい口座情報を記入し、1部目・2部目に銀行印を捺印してください。
  2. 記入した銀行に提出して承認を受け、2部目・3部目を受け取ってください。
  3. 2部目を当組合に提出してください。(3部目は控えとなります)
  4. 月末までに当組合に届けば、翌月より、変更後の預金口座で振替を行います。

 ※ゆうちょ銀行や支店のないネット銀行の場合

  口座情報を記入、1部目・2部目に銀行印を捺印して当組合に提出してください。