自家診療とは、当組合の組合員(医師・従業員)並びに世帯員が、自己の所属する医療機関で診療を受けた場合をいいます。当組合では、自家診療については給付しないことを「組合規約施行規程」の第19条に定めていますので、ご理解とご協力をお願いします。
また、院外処方による薬剤レセプト請求や療養費のコルセット等の証明書も規制対象となります。なお、この自家診療は、診療行為そのものを規制するものではなく、あくまでも給付を制限(医療費等を支払わない)するものです。
(保険請求の制限)
第19条 次の各号に該当する療養の費用に関する請求については、これを給付しないものとする。
(1)組合員が、自己の所属する保険医療機関で診療を受けたとき。
(2)組合員の世帯に属する者が、組合員の属する保険医療機関で診療を受けたとき。
(3)前各号について交付された処方箋による調剤給付及び証明書等による療養費。
岡山県医師国民健康保険組合
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