当組合では、組合規約第15条にて傷病手当金の規程がありますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、組合規約の一部を改正し、事業所から給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染又は発熱等の症状で感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
適用となる期間を令和2年1月1日から令和5年5月7日まで延長しました。
この事業は、令和5年5月7日をもって終了となります。
岡山県医師国民健康保険組合
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