出産された被保険者に対して、出産育児一時金として1児につき420,000円(分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、404,000円)を支給します。
支給方法については、被保険者の出産費用の負担を軽減する観点から、出産育児一時金を当組合が分娩機関に直接支払う制度(以下、「直接支払制度」という)があります。直接支払制度を利用するには、分娩される医療機関と契約を交わすことが必要です。
当組合に加入する以前の健康保険が社会保険の本人で1年以上の資格取得期間がある場合、健康保険法第106条により、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。
ただし、以前加入されていた社会保険に出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしなかった場合には、組合から出産育児一時金の支給をいたします。その際、社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類をいただくことがありますのでご了承ください。
届出書類 出産育児一時金支給申請書
添付書類 出生証明書の原本(申請書中に証明でも可)、代理契約書(写)、領収書(写)
支給金額 500,000円(令和5年4月1日以降の出産より)