交通事故、ケンカ、他人のペットに咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因によるケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
これらの場合に、医師国保の保険証を使って医療機関に受診した場合は、必ず、当組合に連絡したのち「第三者行為による傷病届」を提出してください。なお、任意保険(相手を含む)で対応している場合は、提出を代行することが可能ですので、任意保険会社の担当者へご相談ください。
ただし、次の場合は適用されません。
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
・業務上のケガのとき
・酒酔い運転、無免許運転などによる交通違反でケガをしたとき
「第三者行為によるケガや病気ではないか」、「仕事中や通勤途中のケガではないか」などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねさせていただくことがあります。大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答くださるようお願いします。
第三者の行為が原因のケガや病気の治療で保険証を使用したにも関わらず届出がされない場合は、皆さんに納付していただく保険料で本来負担する必要がない費用を負担することになってしまいます。
第三者行為に該当する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」等の提出をお願いします。
すぐに提出できないときは、事故等の状況を電話等でお知らせいただき、後日できるだけ早く提出をお願いします。
負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険(共済)への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。(1通につき800円)
申請方法は、センター事務所の窓口で直接申し込む方法と、郵便振替で申し込む方法があります。郵便振替の場合は、警察署、交番、駐在所等に備え付けてある「交通事故証明書郵便振替申込書」に必要事項を記入のうえ、最寄の郵便局で郵便振替にて申し込んでください。(別途払込手数料が必要)
岡山県運転免許センター TEL (0867)24-4360
なお、交通事故証明書は、原本を提出してください。ただし、証明書の申請者が原本証明している場合は、写しでも結構です。