保険給付

療養の給付

一部負担割合

就学前

 2割負担。その2割分も「子ども医療費助成制度」から助成されます。

 

就学後~69歳まで

 3割負担

70歳~74歳まで

 現役並み所得者は3割負担、以外の方は2割負担

入院時食事療養費

 入院時には食材料費相当にかかる費用のうち、下表の標準負担額がかかります。残り部分は当組合が負担しています。住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証発行の申請が必要となりますので、当組合までご連絡ください。

 

入院時食事療養費の標準負担額表

70歳未満

区 分

1食あたり標準負担額

令和7年3月まで

令和7年4月から

課税世帯

490円

510円

住民税非課税世帯

(90日までの入院)

230円 240円

住民税非課税世帯

(90日を超える入院)

180円 190円

70~74歳

区 分

1食あたり標準負担額

令和7年3月まで

令和7年4月から

課税世帯

490円

510円

低所得Ⅱ(90日までの入院)

230円 240円

低所得Ⅱ(90日を超える入院)

180円 190円
低所得Ⅰ 110円 110円


自家診療の給付制限

 自家診療とは、当組合の組合員(医師・従業員)並びに世帯員が、自己の所属する医療機関で診療を受けた場合をいいます。当組合では、自家診療については給付しないことを「組合規約施行規程」の第19条に定めていますので、ご理解とご協力をお願いします。

 また、院外処方による薬剤レセプト請求や療養費のコルセット等の証明書も規制対象となります。なお、この自家診療は、診療行為そのものを規制するものではなく、あくまでも給付を制限(医療費等を支払わない)するものです。

岡山県医師国民健康保険組合規約施行規程(抜粋)

(保険請求の制限)

 第19条 次の各号に該当する療養の費用に関する請求については、これを給付しないものとする。

 (1)組合員が、自己の所属する保険医療機関で診療を受けたとき。

 (2)組合員の世帯に属する者が、組合員の属する保険医療機関で診療を受けたとき。

 (3)前各号について交付された処方箋による調剤給付及び証明書等による療養費。


第三者行為求償(交通事故等)

 交通事故、ケンカ、他人のペットに咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因によるケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。

 これらの場合に、当組合の医療保険を使って医療機関に受診した場合は、必ず、当組合に連絡したのち「第三者行為による傷病届」を提出してください。なお、任意保険(相手を含む)で対応している場合は、提出を代行することが可能ですので、任意保険会社の担当者へ提出代行の相談をしてください。

 ただし、次の場合は適用されません。

  ・加害者からすでに治療費を受け取っているとき

  ・業務上のケガのとき

  ・酒酔い運転、無免許運転などによる交通違反でケガをしたとき


当組合から傷病原因をお尋ねします。

 「第三者行為によるケガや病気ではないか」、「仕事中や通勤途中のケガではないか」などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねさせていただくことがあります。大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答くださるようお願いします。

 第三者の行為が原因のケガや病気の治療で保険証を使用したにも関わらず届出がされない場合は、皆さんに納付していただく保険料で本来負担する必要がない費用を負担することになってしまいます。

 第三者行為に該当する場合は、必ず「第三者行為による傷病届」等の提出をお願いします。

 すぐに提出できないときは、事故等の状況を電話等でお知らせいただき、後日できるだけ早く提出をお願いします。

第三者行為が原因で病院にかかる場合の手順

  1. まずは、当組合にご連絡ください。
  2. 下記の届出書類を提出してください。
  3. 上記の届出を忘れていた場合でも、当組合では、診療報酬明細書(レセプト)より判断して第三者行為の疑わしき被保険者に対して確認書類を送っています。第三者が原因でない場合でも電話でその旨をご連絡ください。

届出書類

ダウンロード
2021.07.01更新
403_第三者行為による傷病届.pdf
PDFファイル 165.3 KB
ダウンロード
2021.07.01更新
403_事故発生状況報告書.pdf
PDFファイル 139.6 KB
ダウンロード
2021.07.01更新
403_同意書.pdf
PDFファイル 97.4 KB
ダウンロード
2021.07.01更新
403_人身事故証明書入手不能理由書.pdf
PDFファイル 165.5 KB

届出書類(記入例)

ダウンロード
2021.07.01更新
403_第三者行為による傷病届_記入例.pdf
PDFファイル 201.0 KB
ダウンロード
2021.07.01更新
403_事故発生状況報告書_記入例.pdf
PDFファイル 172.3 KB
ダウンロード
2021.07.01更新
403_同意書_記入例.pdf
PDFファイル 111.7 KB
ダウンロード
2021.07.01更新
403_人身事故証明書入手不能理由書_記入例.pdf
PDFファイル 231.4 KB

記入にあたっての注意事項

ダウンロード
2022.08.02更新
403_傷病届の記入にあたって.pdf
PDFファイル 170.8 KB

「交通事故証明書」はどうやって取るの?

 負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険(共済)への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。(1通につき800円)

 申請方法は、センター事務所の窓口で直接申し込む方法と、郵便振替で申し込む方法があります。郵便振替の場合は、警察署、交番、駐在所等に備え付けてある「交通事故証明書郵便振替申込書」に必要事項を記入のうえ、最寄の郵便局で郵便振替にて申し込んでください。(別途払込手数料が必要)

 岡山県運転免許センター TEL (0867)24-4360
 なお、交通事故証明書は、原本を提出してください。ただし、証明書の申請者が原本証明している場合は、写しでも結構です。


療養費

治療用装具を作成したとき

概  要  治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡など)を作成して、10割

      相当額を支払った場合、費用の一部の払い戻しを受けることが

      できます。

申請書類  療養費支給申請書

添付書類  医師の意見書、装具装着証明書、領収書(内訳を含む)

ダウンロード
療養費支給申請書
404_療養費支給申請書.pdf
PDFファイル 616.5 KB

柔道整復、はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けたとき

概  要  「柔道整復師の正しいかかり方」を参照してください。

申請書類  療養費支給申請書

添付書類  医師の同意書、費用の明細書、領収書

ダウンロード
柔道整復師の正しいかかり方
404_整骨院・接骨院のかかり方.pdf
PDFファイル 929.5 KB

診療費

概  要  保険証が手元になく医療機関等で10割を支払った場合等、

      医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

申請書類  療養費支給申請書

添付書類  診療内容明細書、領収書

ダウンロード
療養費支給申請書
404_療養費支給申請書.pdf
PDFファイル 616.5 KB

移送費

概  要  海外渡航中に、やむを得ず医療機関にかかったとき、日本

      の診療報酬に置き換えて、医療費の一部の払い戻しを受け

      ることができます。

申請書類  療養費支給申請書

添付書類  診療内容明細書に準ずるもの、領収明細書、パスポート(写)

ダウンロード
療養費支給申請書
404_療養費支給申請書.pdf
PDFファイル 616.5 KB

海外療養費

概  要  緊急時等、病気・ケガで移動が困難で移送されたとき、一部

      の払い戻しを受けることができます。

申請書類  移送費支給申請書

添付書類  必要に応じて


高額療養費

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※1)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額(※2)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。さらに、最終的な自己負担額の軽減として、世帯合算(※3)多数回該当(※4)といった仕組みがあります。

 

  (※1)支払った額には、入院時の食事代、差額ベット代や保険外診療代等は含みません。

  (※2)自己負担限度額は、年齢や所得によって区分されます。

  (※3)世帯合算は、入院・外来・歯科・調剤等、被保険者全員の受診分を合算することができます。

      ただし、70歳未満は、レセプト1件につき自己負担が21,000円以上のみが合算の対象となります。

  (※4)多数回該当は、直近の12ヶ月間で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から、さら

      に自己負担限度額が引き下がります。ただし、70~74歳の場合、外来にかかる高額療養費は回数に

      含まれません。

70歳未満の自己負担限度額

 高額療養費の支給を受けるには、支払時に医療機関へ「限度額適用認定証」等を提示、もしくは、医療機関が「オンライン資格確認等システム」で限度区分を確認し、その場で自己負担限度額までに抑える方法(現物払い)と、あとから保険者へ請求する方法(償還払い)の2種類があります。

 適用区分  世帯全体の所得 自己負担限度額 多数回該当
旧ただし書所得が901万円超  252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} 140,100円
旧ただし書所得が600万円超~901万円以下  167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} 93,000円
旧ただし書所得が210万円超~600万円以下    80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} 44,400円
旧ただし書所得が210万円以下    57,600円 44,400円
住民税非課税世帯    35,400円 24,600円

※旧ただし書所得とは、総所得金額-基礎控除43万円。

※総医療費とは、保険が適用される費用の総額で、差額ベッド代や食事療養費を含みません。

※多数回該当とは、直近12ヶ月に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額です。

70~74歳の自己負担限度額

 適用区分  世帯全体の所得 自己負担限度額 多数回該当
現役並みⅢ 課税所得が690万円以上  252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} 140,100円
現役並みⅡ 課税所得が380万円以上  167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} 93,000円
現役並みⅠ 課税所得が145万円以上    80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} 44,400円
一般所得者 いずれにも該当しない方

外来の場合 18,000円、入院の場合 57,600円

(年間上限 144,000円)          

44,400円
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯(所得が一定以上) 外来の場合  8,000円、入院の場合 24,600円 考慮なし
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 外来の場合  8,000円、入院の場合 15,000円 考慮なし

※総医療費とは、保険が適用される費用の総額で、差額ベッド代や食事療養費を含みません。

※多数回該当とは、直近12ヶ月に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額です。

※外来にかかる個人単位の限度額該当の高額療養費の回数は、多数該当に考慮されません。

※年間上限とは、1年間(8月~翌年7月の間)の窓口負担の合計額に対しての限度額になります。

※低所得Ⅰとは、住民税非課税世帯で、世帯の世帯が一定基準(年金収入80万円等)以下の方が対象となります。

【現物払い】入院等で医療費が高額になり、窓口支払を一定額にとどめるには?

 令和3年10月1日より、マイナンバー制度による「オンライン資格確認等システム」が本格運用され、高額な医療を受ける場合に申請している「限度額適用認定証」の運用方法が変わりました。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

【償還払い】医療機関に支払ったのち払い戻しを受けるためには?

申請に必要な書類

 「国民健康保険高額療養費支給申請書」が必要です。

 高額療養費に該当すると思われる方には、診療を受けた2~3ヶ月後、組合員あてに書類を送付します。

支給までの流れ

 ①高額療養費に該当する可能性がある世帯に対して、申請書を送付します。

 ②申請書に必要事項を記入して、当組合へ提出してください。

 ③当組合にて審査を行い、「高額療養費支給決定通知書」を送付します。

  ・レセプト内容の疑義等により再審査となった場合は、決定金額が変わる場合があります。

 ④ご指定の金融機関に送金します。


高額介護合算療養費

 現在、高額療養費(医療保険制度)及び高額介護(予防)サービス費(介護保険制度)の支給については、月単位で自己負担額の軽減が図られていますが、この2つの制度において、年間の世帯負担額が高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けてもなお重い負担になることから、平成20年4月より高額医療・高額介護合算療養費制度が創設され、さらに負担の軽減が図られることとなりました。

 この制度は、医療保険制度と介護保険制度の年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給額を控除した額)を合算し、その額が【介護合算算定基準額】から500円を超えた場合、超えた額が支給されます。ただし、医療保険制度又は介護保険制度の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給対象となりません。

支給条件等

  1. 毎年7月末時点で当組合に加入している被保険者である。
  2. 訪問看護等の介護サービスを受けて一部負担金を支払った。
    ・高額介護サービス費等で支給した額は除きます。
  3. 医療機関へ受診して一部負担金を支払った。
    ・高額療養費費等で支給した額は除きます。
    ・食事療養費、差額ベッド代、保険外診療等は含みません。
    ・70歳未満の方は医療機関単位で支払った金額が21,000円/月を越えない場合は合算対象となりません。
    ・対象年月の期間中、当組合以外の医療保険に加入していたものも合算対象となります。
  4. 当組合に加入している全員の所得で算定します。
    ・「介護合算算定基準額」表より、所得区分を確認。
  5. 世帯年間上限額から500円を超えた場合、超えた額が支給されます。
    ・介護保険+医療保険の一部負担金が「介護合算算定基準額」表を超えているかを確認。
  6. 超えている可能性があれば、当組合へご連絡ください!

介護合算算定基準額

年齢 所得区分 所得要件 世帯年間上限額
70歳未満     旧ただし書所得が901万円超 212万円
旧ただし書所得が600万円超~901万円以下 141万円
旧ただし書所得が210万円超~600万円以下 67万円
旧ただし書所得が210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上     現役並みⅢ 課税所得が690万円以上 212万円
現役並みⅡ 課税所得が380万円以上 141万円
現役並みⅠ 課税所得が145万円以上 67万円
一般所得者 いずれにも該当しない方 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税世帯(一定所得以上) 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯(一定所得以下) 19万円

※旧ただし書所得とは、総所得金額-43万円。

※75歳以上の組合員の方は、後期高齢者医療制度の窓口にお問合せください。

支給までの流れ

  1. (介護被保険者⇒介護保険者)
    「自己負担額証明書」の申請を行います。
  2. (介護保険者⇒介護被保険者)
    「自己負担額証明書」が交付されます。
  3. (医師国保被保険者⇒医師国保組合)
    介護被保険者が受け取った「自己負担額証明書」を添付して当組合に申請します。
  4. (医師国保組合⇒介護保険者)
    支給額を計算して介護保険者に支給額を連絡します。
  5. (介護保険者⇒介護被保険者)
    按分され介護相当額として介護被保険者に支給されます。
  6. (医師国保組合⇒医師国保被保険者)
    按分され医療相当額として医師国保組合員に支給されます。

出産育児一時金

 出産された被保険者に対して、出産育児一時金として1児につき500,000円(分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、488,000円)を支給します。

 支給方法については、被保険者の出産費用の負担を軽減する観点から、出産育児一時金を当組合が分娩機関に直接支払う制度(以下、「直接支払制度」という)があります。直接支払制度を利用するには、分娩される医療機関と契約を交わすことが必要です。

  1. 「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えた場合
    → 50万円を超えた分を分娩機関に支払い、出産育児一時金の申請は必要ありません。
  2. 「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えなかった場合
    → 分娩機関の支払はありません。別途、出産育児一時金の差額を支給しますので、当組合までご連絡ください。
  3. 「直接支払制度」を利用しない場合
    → 全額を分娩機関に支払い、別途、出産育児一時金を支給しますので、当組合までご連絡ください。
  4. 分娩機関が「直接支払制度」を利用できず、「受取代理制度」を利用する場合
    → 別途、手続きに必要な書類を送りますので、当組合までご連絡ください。

医師国保組合に加入して半年以内に分娩された方へ

 当組合に加入する以前の健康保険が社会保険の本人で1年以上の資格取得期間がある場合、健康保険法第106条により、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。

 ただし、以前加入されていた社会保険に出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしなかった場合には、組合から出産育児一時金の支給をいたします。その際、社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類をいただくことがありますのでご了承ください。

申請書類等

 届出書類  出産育児一時金支給申請書

 添付書類  出生証明書の原本(申請書中に証明でも可)、代理契約書(写)、領収書(写)

 支給金額  500,000円(令和5年4月1日以降の出産より)

ダウンロード
出産育児一時金支給申請書
407_出産育児一時金支給申請書.pdf
PDFファイル 120.8 KB

注意事項

  1. 分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、488,000円となります。
  2. 出産日に当組合の資格があることが条件となります。
  3. 妊娠12週(84日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。
  4. 双子を出産された場合には2名分が支給されます。
  5. 当組合に加入する前の健康保険が社会保険の本人で一年以上資格があり、退職後半年以内で出産した場合は、社会保険より支給されますので出産される医療機関等へ「社会保険資格喪失証明書」を必ず提出してください。

支給までの流れ

  1. 「出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入して必要書類も同封の上、当組合まで送付してください。
  2. 当組合にて審査を行い、「出産育児一時金支給決定通知書」を送付します。
  3. 指定された金融機関に送金します。

葬祭費

  1. 第1種組合員(医師)が死亡したとき、200,000円
  2. 第2種組合員(従業員)及び家族が死亡したとき、100,000円

 

申請書類等

  申請書類  葬祭費支給申請書

  添付書類  死亡診断書

ダウンロード
葬祭費支給申請書
408_葬祭費支給申請書.pdf
PDFファイル 116.2 KB

支給までの流れ

  1. 「葬祭費支給決定通知書」に必要事項を記入して必要書類も同封の上、当組合まで送付してください。
  2. 当組合にて審査を行い、「葬祭費支給決定通知書」を送付します。
  3. 指定された金融機関に送金します。

傷病手当金

  1. 第1種組合員(医師)は、入院11日目より180日間を限度に日額5,000円を支給します。
  2. 第2種組合員(従業員)は、入院11日目より90日間を限度に日額3,000円を支給します。

   ※いずれも、継続して6ヶ月以上の被保険者期間を有することが条件となります。

   ※該当する被保険者については、診療を受けた2~3ヶ月後に当組合よりお知らせしています。

   ※家族には受給資格がありません。

申請書類等

  申請書類  傷病手当金支給申請書

  添付書類  特になし

ダウンロード
傷病手当金支給申請書
409_傷病手当金申請書.pdf
PDFファイル 111.1 KB

支給までの流れ

  1. 該当する被保険者に対しては、「傷病手当金支給申請書」を送付します。
  2. 「傷病手当金支給申請書」の「病院が証明する欄」は、医師の証明をもらってください。
  3. 「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して当組合まで送付してください。
  4. 当組合にて審査を行い、「傷病手当金支給決定通知書」を送付します。
  5. 指定された金融機関に送金します。