被保険者資格取得、資格喪失等

 従業員は社会保険に加入していますが、医師国保に変更することができますか?

 制度上社会保険が優先されるため、一旦社会保険に加入すると変更することはできません。


 同一世帯の家族が市町村国保に加入していますが、一人だけ医師国保に加入することはできますか?

 医師国保は世帯単位の加入となりますので、一人だけの加入はできません。ただし、市町村国保以外(社会保険、共済組合、国保組合等)に加入している場合は除外されます。


 当組合の資格喪失後、次に入る保険者から「喪失証明書」が必要だと言われました。どうすればもらえますか?

 被保険者資格喪失届の裏面に「喪失証明書」は発行依頼欄があります。必要な場合は、そちらに記入・捺印をお願いします。ちなみに、従業員が喪失した場合には、事業主が証明書を発行することができますが、必ず当組合に喪失日の確認を行ってください。


 子どもが就学することにより住民票が別になります。医師国保に加入として継続加入できますか?

 就学であれば住民票が別でも継続加入することができます。その場合、在学証明書と国民健康保険法116条該当届を提出していただく必要があります。また、毎年、在学していることを確認するため、在学証明書を提出していただきます。


 住民票の住所が県外にありますが、加入できますか?

 住民票の住所が規約で定めている地区(岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町、香川県高松市)以外は加入はできません。


 現在、個人事業所で従業員が2名いますが、事業拡大に伴い、常勤で4名追加することになりました。当組合に残ることができますか?

 できます。常勤の従業員が5名以上いる場合には、社会保険及び厚生年金強制適用事業所となりますが、当組合に残るには、社会保険の適用を除外し、健康保険は医師国保、年金は厚生年金に加入する手続きが必要となります。詳しくは、こちらを参照してください


 医師国保を辞める予定です。任意継続の制度はありますか?

 任意継続の制度はありません。


 閉院することにしました。医師国保に継続加入することはできますか?

 当組合指定の申立書を提出していただくことで、1年間は継続加入することができます。

 ただし、岡山県医師会会員であること及び規約で定めた住所を有していることが条件となります。

 申立中又は申立後、県内の医療機関で非常勤医師として医業に従事する場合は、当組合指定の雇用証明書を提出していただくことで、継続加入することができます。


 世襲で院長を交代することにしました。何か手続きはありますか?

 被保険者番号が変更となりますので、従業員も含めて喪失と取得の手続きが必要となります。


 第1種組合員(医師)が75歳になるので後期高齢者医療制度に加入します。何か手続きはありますか?

 あります。一人だけの加入の場合は脱退されることをお勧めしていますが、家族や従業員が継続加入するためには先生ご本人が組合員として継続加入しなければいけません。先生ご本人の医療の給付は「後期高齢者医療制度」で行いますが、月額1,700円で第3種組合員として加入することにより、家族や従業員が継続加入でき、先生ご本人は保健事業を受けることができます。手続書類は、75歳になる1ヶ月前を目途にご案内を送付しています。