Q1.従業員は社会保険に加入していますが、医師国保に変更することができますか?
A.制度上社会保険が優先されるため、一旦社会保険に加入すると変更することはできません。
Q2.同一世帯の家族が市町村国保に加入していますが、一人だけ医師国保に加入することはできますか?
A.医師国保は世帯単位の加入となりますので、一人だけの加入はできません。ただし、市町村国保以外(社会保険、共済組合、国保組合等)に加入している場合は除外されます。
Q3.当組合の資格喪失後、次に入る保険者から「喪失証明書」が必要だと言われました。どうすればもらえますか?
A.被保険者資格喪失届の裏面に「喪失証明書」は発行依頼欄があります。必要な場合は、そちらに記入・捺印をお願いします。ちなみに、従業員が喪失した場合には、事業主が証明書を発行することができますが、必ず当組合に喪失日の確認を行ってください。
Q4.子どもが就学することにより住民票が別になります。医師国保に加入として継続加入できますか?
A.就学であれば住民票が別でも継続加入することができます。その場合、在学証明書と国民健康保険法116条該当届を提出していただく必要があります。また、毎年、在学していることを確認するため、在学証明書を提出していただきます。
Q5.住民票の住所が県外にありますが、加入できますか?
A.住民票の住所が規約で定めている地区(岡山県内、広島県福山市・府中市、兵庫県赤穂市・神戸市・西宮市・佐用郡佐用町、香川県高松市)以外は加入はできません。
Q6.現在、個人事業所で従業員が2名いますが、事業拡大に伴い、常勤で4名追加することになりました。当組合に残ることができますか?
A.できます。常勤の従業員が5名以上いる場合には、社会保険及び厚生年金強制適用事業所となりますが、当組合に残るには、社会保険の適用を除外し、健康保険は医師国保、年金は厚生年金に加入する手続きが必要となります。詳しくは、こちらを参照してください。
Q7.医師国保を辞める予定です。任意継続の制度はありますか?
A.任意継続の制度はありません。
Q8.閉院することにしました。医師国保に継続加入することはできますか?
A.当組合指定の申立書を提出していただくことで、1年間は継続加入することができます。
ただし、岡山県医師会会員であること及び規約で定めた住所を有していることが条件となります。
申立中又は申立後、県内の医療機関で非常勤医師として医業に従事する場合は、当組合指定の雇用証明書を提出していただくことで、継続加入することができます。
Q9.世襲で院長を交代することにしました。何か手続きはありますか?
A.被保険者番号が変更となりますので、従業員も含めて喪失と取得の手続きが必要となります。
Q10.第1種組合員(医師)が75歳になるので後期高齢者医療制度に加入します。何か手続きはありますか?
A.あります。一人だけの加入の場合は脱退されることをお勧めしていますが、家族や従業員が継続加入するためには先生ご本人が組合員として継続加入しなければいけません。先生ご本人の医療の給付は「後期高齢者医療制度」で行いますが、月額1,700円で第3種組合員として加入することにより、家族や従業員が継続加入でき、先生ご本人は保健事業を受けることができます。手続書類は、75歳になる1ヶ月前を目途にご案内を送付しています。
Q11.喪失した月の保険料はどうなりますか?
A.喪失した月の保険料はかかりません。喪失した日(雇用されていた場合は退職日の翌日)が1日、月途中であれば、その月の保険料は次月に返還します。
Q12.月途中で加入した場合、保険料はどうなりますか?
A.加入した日が1日、月途中日、月末日でも、その月から保険料がかかります。日割計算はありません。
Q13.資格喪失手続きをしたのに保険料が引かれてしまうのはどうしてですか?
A.毎月1日までに届出が間に合わなかった場合は、一旦保険料を徴収することになります。その場合、次月で返還調整します。
Q14.従業員が退職したにも関わらず、資格喪失届を出すのを忘れていました。どうすればよいですか?
A.毎月1日までに届出が間に合わなかった場合は、一旦保険料を徴収することになりますが、手続きが完了次第、遡って返還します。
Q15.保険料の減免制度はありますか?
A.以下の2点あります。
1.新規に開業した第1種組合員は、開業日の属する年度を1年目として2年目を終了するまでは、1等級の所得割となります。
2.医療基礎分のみ、家族4人目以降はかかりません。
Q16.自家診療について教えてください。
A.自家診療とは、当組合の組合員並びに世帯員が、自己の所属する医療機関で診療を受けた場合をいいます。当組合では、自家診療については給付しないことを「規約施行規程」の第19条に定めていますので、ご理解とご協力をお願いします。また、院外処方による薬剤レセプト請求や療養費のコルセット等の証明書も規制対象となります。なお、この自家診療は、診療行為そのものを規制するものではなく、あくまでも給付を制限(医療費等を支払わない)するものです。
Q17.海外渡航先で診療を受けました。帰国後、保険者に請求できますか?
A.「海外療養費」という形で医療費の一部を払い戻しできます。ただし、日本国内の医療機関の給付基準に沿って支払われます。申請書類としては「療養費支給申請書」、添付書類として「診療内容明細書に準ずるもの」、「領収明細書」及び「パスポート(写)」が必要となります。詳しくは、当組合にお問合せください。
Q18.緊急な要件で移送されました。保険者に請求できますか?
A.負傷、疾病等により移動困難な人で、緊急やむを得ないと認められた場合に「移送費」という形で医療費の一部を払い戻しができます。申請書類としては「移送費支給申請書」、添付書類として「医師の意見書」及び「領収書」が必要となります。詳しくは、当組合にご連絡ください。
Q19.出産育児一時金の受取方法を教えてください。
A.原則、直接支払制度があり、分娩機関と契約することで退院時に50万円を差し引いた額で負担する額が抑えられます。その場合は、当組合で手続きするものはありません。
ただし、以下の場合は、出産育児一時金支給申請が必要となりますので、当組合までご連絡ください。
1.異常分娩等で50万円を下回ったとき
2.直接支払制度を利用しなかったとき
3.直接支払制度が使えない機関で分娩したとき
Q20.出産手当金の給付はありますか?
A.当組合のような国民健康保険には、社会保険のような「保障制度」がないので、休業中の生活費として支給される「出産手当金」制度はありません。
Q21.休日に健診は受けられますか?
A.実施期間は5月~翌年3月までです。健診センターでの受診をお考えの方は、休日健診も含め、10月ごろから混み合いますので、早めの受診をお勧めします。
Q22.自家健診はできますか?
A.医師国保の特定健診実施機関であれば、自家健診が可能です。ただし、自己健診(受診者=担当した医師)は認められません。
Q23.医師国保健康診査(婦人科健診を含む)はどういった健診ですか?
A.第1(3)種組合員とその配偶者(被保険者に限る)が受けられる健診です。検査項目は、便潜血反応をはじめとした様々な検査ができますので、詳しくは、「医師国保健康診査個人表(請求書)」をご覧ください。受診の際は、必ず、特定健康診査と同時に実施してください。
Q24.健診費用はかかりますか?
A.特定健康診査の費用はかかりません。医師国保健康診査(婦人科健診を含む)は、上限金額がありますので、それを超える場合は自己負担が発生します。検査項目を減らして費用を軽減することも可能です。詳しくは、受診する実施機関にお問い合わせください。
Q25.定期的に血液検査等をしており、特定健診の必要性を感じません。
A.検査結果及び、診察・質問票等、特定健診の必須となる項目を実施していただき、その結果を報告いただくことで3,000円を助成します。詳しくは、医師国保までご連絡ください。医師国保では、提供していただいたデータをもとに、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に役立てていきます。また、特定健診の受診率向上にもつながります。
Q26.婦人科健診も同時実施できますか?
A.医師国保健康診査(婦人科健診を含む)の該当者であれば、視触診・マンモグラフィー・子宮頚部細胞診を5,000円まで負担します。実施機関にもよりますが、通常の健診とは別日の場合が多いようです。詳しくは、受診する実施機関にお問い合わせください。
Q27.当組合所定の「健康診断個人表」「特定健康診査受診券」を紛失してしまいました。再発行はできますか?
A.当組合所定の「健康診断個人表」「特定健康診査受診券」でない限り、費用の助成はできませんので再発行します。当組合にご連絡ください。
Q28.事業主健診の情報提供は誰でもできますか?
A.40歳以上の方だけにはなりますが、検査、診察、質問票等、特定健康診査の項目を満たしていれば、その結果をいただくことで3,000円を助成します。毎年4月下旬に報告書類一式を送っています。医師国保では、提供していただいたデータをもとに、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に役立てていきます。また、特定健診の受診率向上にもつながります。
Q29.従業員と一緒に医師や家族の健診も行いました。情報提供はできますか?
A.特定健康診査受診券を持っている方であれば、特定健診の代わりに情報提供として報告することができます。ただし、その方には「事業主健診結果報告書」を送付していませんので、医師国保までご連絡ください。結果報告と一緒に情報提供料(1人3,000円)の申請を行ってください。報告の際には、未使用の「特定健康診査受診券」を返却してください。第1種組合員の報告をする場合は、自己健診ができませんので、第三者の医師に他覚症状等の診察をしてもらう必要があります。
Q30.特定健診の実施機関ではありませんが、自院で従業員の健診を行っています。情報提供はできますか?
A.できます。検査項目を満たせば、眼科や皮膚科など特定健診の実施機関でなくても、情報提供ができます。
Q31.検査項目で注意すべき点はありますか?
A.血液一般検査(血色素量、赤血球数)及び心電図検査以外は、必須となります。血糖検査において、食後10時間以上は空腹時血糖、食後10時間未満は随時血糖、食後3.5時間未満の場合はHbA1cで検査してください。尿検査において、生理中の女性の方や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している場合は、「検査不能」と記入してください。
Q32.結果通知や保健指導はどうなりますか?
A.情報提供していただいた方に対しては、約2ヶ月後に「健診結果通知表」を送付します。また、メタボリックシンドローム階層化を経て、特定保健指導に該当する方については、「特定保健指導利用券」も同封しますので、早めに特定保健指導を受けてください。動機付け支援の対象となった家族や従業員については自家保健指導も可能となります。なお、情報提供料(1人3,000円)は、一括して「医師である組合員」に支払います。
Q33.令和6年12月2日以降の被保険者証の取扱いはどうなりますか?
A.現在お持ちの被保険者証の券面に記載されている有効期限までご使用できます。
Q34.マイナ保険証とは何ですか?
A.保険証として利用登録された方の「マイナンバーカード」を示します。
Q35.令和7年7月31日で被保険者証の有効期限が切れたあとはどうなりますか?
A.令和6年12月2日以降、被保険者証の発行はできませんので、申請によらず、マイナ保険証にされている方は「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証にされていない方は「資格確認書」を交付します。
Q36.「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
A.マイナ保険証にしている方は、医療機関等に受診の際はマイナンバーカードで受診しますが、顔認証カードリーダーの読み取りエラー等で被保険者番号等が確認できない場合に提示するものです。右下部分を切り取るとカードサイズになりますので、念のため財布等に携帯しておいてください。マイナポータルの「医療保険の資格情報」の画面でもかまいません。この「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等に受診はできませんので、ご注意ください。
Q37.「資格確認書」とは何ですか?
A.マイナ保険証にしていない方に発行するもので被保険者証に代わるものです。当組合の「資格確認書」は、さくら色のはがきサイズで発行しますので、プラスチック製のカードではありません。
Q38.「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」に様式や有効期限はいつまでですか?
A.「資格情報のお知らせ」はA4用紙、「資格確認書」ははがきサイズの紙で発行するため、耐久性の観点から毎年8月発行の1年更新となります。
Q39.有効期限内の被保険者証を紛失(盗難)した場合はどうなりますか?
A.令和6年12月2日以降、被保険者証の再発行はできませんので、マイナ保険証にされている方は「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証にされていない方は「資格確認書交付申請書」を当組合に郵送していただき、申請受理後「資格確認書」を医師である組合員あてに送付します。
Q40.住所や氏名に変更がある場合はどうなりますか?
A.マイナンバーカードの変更手続きの完了有無に関わらず当組合への届出も必要となります。現在お持ちの「被保険者証もしくは資格確認書」を添付の上、届出書を郵送で送付してください。「資格情報のお知らせ」の返却は必要ありませんので、ご自身で破棄してください。
Q41.マイナ保険証にしているため、現在、持っている被保険者証はどうしたらよいですか?
A.念のため、有効期限まで保管していただき、有効期限を過ぎたらご自身で破棄してください。
Q42.マイナ保険証にしているか否かがわかりません。どのように確認できますか?
A.一番簡単な方法は、医療機関に設置してある「顔認証付きカードリーダー」にご自身のマイナンバーカードをかざしてみてください。そのまま、受付画面が表示されると「マイナ保険証にしている方」です。以下のように、利用登録の画面が表示されたら「マイナ保険証にしていない方」です。「登録する」を選択するとマイナ保険証になります。
Q43.マイナンバーカードを返却(紛失)しました。「資格確認書」を発行してもらうことはできますか?
A.現在加入中の方は、取り急ぎ、有効期限内の被保険者証をご利用ください。ホームページより「資格確認書交付申請書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、当組合まで郵送で送ってください。申請受理後、「資格確認書」を医師組合員あてに送付します。なお、マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178)に電話してください。
Q44.現在、マイナ保険証にしていますが、利用解除して「資格確認書」を発行してもらうことはできますか?
A.現在加入中の方は、取り急ぎ、有効期限内の被保険者証をご利用ください。マイナ保険証の利用解除をしない限り「資格確認書」は発行できませんので、発行を希望する方はホームページより「利用解除申請書」をダウンロードして、必要事項を記載の上、当組合まで郵送で送ってください。申請受理後、「資格確認書」を医師組合員あてに送付します。
Q45.「資格確認書」には「任意記載事項なし」と「任意記載事項あり」がありますが、「任意記載事項あり」とはどういうことですか?
A.申請が必要ですが「任意記載事項あり」で申請をいただいた場合、「限度区分」等を記載しますので、高額な医療費がかかった場合でも限度額までに抑えられます。現在、限度額適用認定証や特定疾病療養受療証を持っている方は、必ず「任意記載事項あり」の申請をしてください。「資格確認書交付申請書」中に任意記載事項を「希望する」で申請をいただいた場合、「希望しない」の申請をいただくまで「任意記載事項あり」で発行し続けます。
Q46.70~74歳の前期高齢者ですが、現行の「被保険者証兼高齢受給者証」の取扱いはどうなりますか?
A.マイナ保険証にされている方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証にしていない方は「資格確認書」において、以下のような記載となります。70~74歳の方は、「負担割合」と「発効期日」が記載されます。70歳未満の方は、「法定負担割合のとおり」と記載されます。