- 国の指針により、国民健康保険における子育て世帯の経済的負担の軽減を図る観点から、令和6年1月1日より、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者本人に対して、産前産後における保険料を軽減することとなりました。
- 「出産」とは、85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。
- 令和6年1月1日からの施行のため、令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者本人が軽減対象となります。
- 軽減を受けるためには届出が必要です。
- 単胎妊娠の場合、出産の予定日の前月から出産の予定日が属する月の翌々月(4ヶ月間)
- 多胎妊娠の場合、出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間が対象
- 出産される被保険者本人の医療基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40~64 歳)のすべてが対象
- 届出書の添付書類として、出産予定日(出産後に届出を行う場合は出産日)及び単胎又は多胎の別を確認できる書類(母子健康手帳のコピー等)が必要
軽減措置届出書.pdf
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軽減措置届出書(記入例).pdf
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